司法書士・土地家屋調査士・測量士のトリプルライセンスの岡田洋輔総合事務所

相続財産清算人による登記申請

業務日誌

 先日、ある案件で相続財産清算人に選任されました。相続財産清算人に選任されると、被相続人名義の不動産の名義を「○○○○」から「亡○○○○相続財産」に変更しなければなりません。これも、通常の所有権登記名義人氏名変更の登記申請と何ら変わりありませんので、当職のマイナンバーカードの電子証明書を使って登記申請書に署名付与を行い、本人(相続財産清算人)申請(オンライン申請)を行いました。
 相続財産清算人による登記申請について、オンライン申請が認められるのかについては、理論的には可能だと思われるため、本日(3月25日)申請してはみましたが、何せ相続財産清算人に選任されたのが今回初めてであるため、申請自体が実務的に認められるのかについては個人的に不明です。無事に登記申請が通ることを祈ります。

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