司法書士・土地家屋調査士・測量士のトリプルライセンスの岡田洋輔総合事務所

未登記建物

業務日誌

 相続財産としての不動産を把握するために思い浮かぶ方法として、一般的には不動産の登記事項証明書を取得することが挙げられます。相続財産に不動産が含まれる場合は、被相続人が資産家でない限り、居宅とその敷地に係る登記事項証明書を取得するだけで事足ります。
 しかしながら、相続手続きの専門家である司法書士としては、併せて相続人への聴き取り調査と名寄帳の取得を行う必要があります。その中で、「建物を増築した。」、「未登記の建物がある。」といった事実が判明することも多々ありますので、遺産分割協議書を作成する場合は、これらの調査を十分に行った上で作成する必要があります。

※写真は、今年9月末で営業を終了した天神ゆの華の写真です。この写真が、数年後にはレア画像となるでしょう。

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