司法書士・土地家屋調査士・測量士のトリプルライセンスの岡田洋輔総合事務所

債務整理の事例発表会

業務日誌

 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
 本年1月6日の木曜日に、福岡県青年司法書士協議会が主催する債務整理の事例発表会に参加しました。WEB形式での発表会だったのですが、任意整理、自己破産、個人再生、調停の各種についての概要の説明がありました。これらの手続に司法書士が関与するためには、任意整理には簡裁代理権は必須で、その他の手続については、簡裁代理権がなくても書面作成はできるが、あった方が手続きがスムーズになるということでした。その他には、認定司法書士の代理権についての訴額の受益額説と債権額説に関する説明があり、判例は債権額説を採用しているとの説明がありました。司法書士の代理権について、訴額は140万円以下という制限があるのですが、その訴額は、相対的な額(受益額説)か絶対的な額(債権額説)のどちらなのかという争いがあったのですが、判例としては、後者を採用しているということになります。司法書士としては、受益額説の方が職域が広がって有り難いのですが、そうは問屋が卸しませんでした。
 私もせっかく、簡裁代理権を取得したので、これを活かすため、今後も積極的に債務整理の研修会に出席していきたいと思います。

※写真は、福岡市城南区の油山から撮影した今年の初日の出の写真です。

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