司法書士・土地家屋調査士・測量士のトリプルライセンスの岡田洋輔総合事務所

開発行為のためのセットバック

業務日誌

 今日は、ある事案に携わっている関係から、開発行為のためのセットバックについて学ぶことができました。ところで皆さんは、セットバックというと建築基準法上の狭あい道路拡幅のためのセットバックを思い浮かべたりしないでしょうか。実は私も狭あい道路拡幅のためのセットバックしか知りませんでした。道路は4m確保できていれば問題ないはずだと、そのような認識でした。
 しかし、開発行為となると話は別で、敷地面積や敷地の用途によって、前面道路の確保すべき幅員が、都市計画法施行令に細かく規定されており、6.5m以上や9m以上など、相当広い道路幅員を確保しなければならないことがあります。それによって、新たにセットバックしなければならない事態も、場合によっては生じたりもします。
 土地家屋調査士は、測量のスキル向上だけでなく、都市計画法にも精通していなければならないということを痛感した日でした。

※写真は、今月初めに撮影した不知火海(八代海)の写真です。

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